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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

居宅介護支援事業所による介護予防支援について

  • 介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業所においても、市町村からの指定を受けることで、要支援者に対し介護予防支援事業を実施できるようになります。
  • 指定の効力の範囲については、その指定を受けた市町村の被保険者のみを担当することができます。(※弘前市から介護予防支援事業所の指定を受けた場合、弘前市の被保険者のみを担当することができます。他の市町村の被保険者を担当する場合は、それぞれの市町村から指定を受ける必要があります。)

  • 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは「介護予防支援」のみです。

  • 「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センター又は、委託を受けた居宅介護支援事業所が実施することになります。
【参考】居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いPDFファイル(1716KB)
【参考】指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項についてPDFファイル(247KB)

介護予防支援事業所の指定基準

下記の1~4のすべてを満たす場合、介護予防支援事業所の指定を受けることができます。

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  2. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の適切な事業目的の記載があること。(※注1)
  3. 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
  4. 管理者が主任介護支援専門員であること。(※注2)

(※注1) 登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が無く、追記する等の手続きをする場合は、指定希望年月日より前に法務局で手続きを行ってください。

【参考】介護保険法に基づく各種サービスの定款及び登記事項証明書への記載例についてPDFファイル(295KB)

  • 申請法人の種別(社会福祉法人、医療法人など)によっては、法人所管部署における定款変更等の事前手続きが必要になる場合があります。必ず各法人所管部署にお問合せください。(株式会社や有限会社などの営利法人については、所管部署はありません。)

(※注2) 経過措置規定の適用を受けている、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業所の指定を受けることができません。

経過措置規定とは】

令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

弘前市以外の市町村に所在する居宅介護支援事業に対する指定について

  • 弘前市以外に所在する居宅介護支援事業所が、弘前市の被保険者になっている要支援者に対して「介護予防支援」を実施しようとする場合は、弘前市の指定を受ける必要があります。
  • 指定申請の手続きについては、事業所の所在地に関わらず同様です。
  • 弘前市内の地域包括支援センターが委託する業務として実施する場合は、弘前市の指定を受ける必要はなく、これまでと同様の対応が可能です。

届出の時期及び期限

  • 令和6年6月1日の指定希望・・・提出期限:令和6年5月20日(月)必着
  • 令和6年7月以降の指定希望・・・提出期限:指定希望年月日の1か月前まで

(※注3)指定は原則各月の1日とさせていただきます。

指定申請に係る提出書類について

(※注4)登記事項証明書については、介護予防支援事業を追記する等の手続きで提出期限に間に合わない場合は、法務局での登記完了後にご提出ください。また、原本を提出してください。

(※注5)介護予防支援事業を行う旨の内容になっていること。

(※注6)居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は、

 ・(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 ・(標準様式3)平面図

 ・(標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 ・関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

 以上の提出は不要です。

指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱いについて

 介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要になります。

 介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることが可能になりますが、既に居宅介護支援の指定を受けている事業者が介護予防支援の指定を受ける場合、居宅介護支援とは指定の有効期間が異なりますので、それぞれの指定の有効期間満了日ごとに更新申請が必要となります。

 本市では、同一事業所で居宅介護支援及び介護予防支援の指定を受け、それぞれの指定有効期限が異なっている場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。

 なお、この取扱いは手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。有効期限を合わせない場合は、サービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

(例)指定有効期限を合わせる場合

・居宅介護支援事業所の指定有効期限が令和10年3月31日

・介護予防支援事業所の指定有効期限が令和12年5月31日

   ↓

・介護予防支援事業所の指定有効期限を令和10年3月31日に合わせたい。

   ↓

・居宅介護支援事業所の指定更新申請時に、介護予防支援事業所の指定更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出する。

   ↓

・次回以降、居宅介護支援事業所と介護予防支援事業が6年ごとに同時更新。

【別紙】指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書ワードファイル(19KB)

お問い合わせ及び提出先

〒036-8551

弘前市大字上白銀町1番地1

弘前市役所介護福祉課介護事業係

電話:0172-40-7099

E-mail:kaigo@city.hirosaki.lg.jp

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