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社会福祉法人(本部)の指導監査

                                                       (令和6年4月25日更新)

 

弘前市が所管する社会福祉法人(本部)に対して、社会福祉法や厚生労働省通知等に基づき、定期的に実地での指導監査を行います。

 

指導監査の目的・方針・基準

(1)目的
社会福祉法人(本部)に対する指導監査を行うことにより、適正かつ円滑な法人運営と健全な事業経営の確保を図ることを目的としています。

(2)方針
社会福祉法人自らの適正な運営を期し、厚生労働省及び青森県の発出する関係法令、通知等に基づき、法人の実情を把握するとともに、特に法人役員等が社会福祉事業の本旨を理解し、適正な法人運営及び経理処理等を図るよう指導、助言します。

(3)基準
厚生労働省が地方自治法第245条の9により法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日通知)」等の通知によることとしています。

 

「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日通知)PDFファイル(143KB)

 

「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(令和4年3月14日通知)PDFファイル(354KB)

「指導監査ガイドライン」改正後全文PDFファイル(1730KB)


「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」の一部改正について(平成30年3月30日局長通知)PDFファイル(44KB)

新旧対照表PDFファイル(131KB)

「弘前市社会福祉法人指導監査実施要綱」(令和3年4月5日)PDFファイル(163KB)
 

指導監査の類型

(1)一般監査
年間計画により原則として年1回、実地において実施します。

なお、前回における指導監査の結果等を勘案し、社会福祉法人について適正な運営が概ね確保されていると認められた場合は、3年に1回行います。また、所定の要件に該当し、必要書類の提出を経て、監査周期延長の決定を受けた法人にあっては、最大で5年に1回まで延長します。

(2)特別監査
運営上特に指導を要すると認められる法人や、正当な理由がなく一般監査を拒否した法人等を対象に、随時実施します。
 

一般監査の実施計画

一般監査の年間計画は、毎年度4月中旬頃までに、当市が指導監査の対象としている全ての社会福祉法人に対して電子メール等でお知らせします。やむを得ず監査日程の変更を希望される場合は、福祉総務課指導監査係までご相談ください。

 

指導監査の実施通知・指導監査当日の準備資料

指導監査を実施する予定となった社会福祉法人に対し、原則として指導監査実施日の概ね1か月前までに文書により通知します。

指導監査当日は、「指導監査ガイドライン」に定められている「確認書類」等を会場に用意して下さるようお願いします。

 

指導監査の実施方法

指導監査は、原則として社会福祉法人(本部)の事務所、施設又は事業所において、法人の代表者、理事等の役員及び職員又はその他必要と認める者の出席や立会を求め、関係書類等を閲覧し、役職員等から説明を求める面談方式により実施します。
 

指導監査後の措置

(1)講評及び結果の通知

指導監査終了後、役職員等の出席者に対し講評を行い、後日、文書により法人の代表者に結果を通知します。

 

【結果の種類】

文書指摘、口頭指摘、助言

 

(2)改善報告

文書指摘を受けた事項については、所定の期限まで(概ね1か月以内)に、以下の改善報告書(直ちに改善できない場合は、改善計画を記載)を提出するとともに、理事会及び評議員会に報告してください。

 

※講じた措置を証明する書類等がある場合は、併せてご提出ください。

※提出は、電子メールで送信、窓口に持参、郵送のいずれでも可能です。

 

社会福祉法人指導監査指摘事項是正改善報告書ワードファイル(17KB)

 

(3)改善が図られない場合

指摘事項についての是正・改善状況等を確認し、改善が図られるまで継続的な指導を行います。改善が図られない場合は、再度の一般監査又は特別監査を実施します。
これらの指導等を実施してもなお、指摘事項の改善が図られない場合は、個々の実情に応じ、社会福祉法等関係法令の規定に基づき、改善命令を行う等の必要な措置を講じます。

 

社会福祉法人指導監査(一般監査)の結果

令和4年度社会福祉法人指導監査(一般監査)の結果PDFファイル(517KB)

 

令和3年度社会福祉法人指導監査(一般監査)の結果PDFファイル(455KB)

 

令和2年度社会福祉法人指導監査(一般監査)の結果PDFファイル(156KB)

 

【関連リンク】

社会福祉施設等に対する指導監査(青森県健康福祉政策課)
社会福祉法人の会計基準(青森県健康福祉政策課)

 

お問い合わせ先

担当 福祉総務課 指導監査係

電話 0172-40-7112

メール fukushisoumu@city.hirosaki.lg.jp

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