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弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて(令和7年3月以降)

建設業法等の改正に伴い、下記のとおり取扱いを改正したのでお知らせします。

 

弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについてPDFファイル(270KB)

主な改正内容

1.「営業所の専任技術者」が一般建設業許可業者は建設業法にて「営業所技術者」、特定建設業許可業者は「特定営業所技術者」に変更されたことに伴う名称変更。

 

2.特定建設業の許可、監理技術者の配置を要する下請代金額の下限について、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。

 

3.主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)に引き上げ。現場代理人の兼務に関する金額要件も同様に引き上げ。

 

4.現場代理人の兼務件数について、災害等緊急工事が2件以上含まれている場合は最大5件(災害等緊急工事が1件の場合は4件)まで(ただし、上記にかかわらず特例監理技術者が現場代理人を兼ねる場合は2件まで)兼務可能とする。

 

施行日

令和7年3月1日

 

その他

施工中の工事について、監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等については、慎重かつ必要最小限とすることとされております。なお、変更が生じる場合は監督職員に協議していただくようお願いいたします。

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