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弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領の改正について(令和7年3月以降)

建設業法等の改正に伴い、下記のとおり要領を改正したのでお知らせします。

 

弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領PDFファイル(1012KB)

主な改正内容

 

1.要領中の契約担当課の審査に関する第11条について、下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上から下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上に引き上げ。

 

2.様式第6号の施工体制点検リストについて、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について4,000万円(建築工事8,000万円)以上から4,500万円(建築工事9,000万円)以上に、特定建設業の許可を要する下請代金額の下限について4,500万円(建築工事は7,000万円)以上から5,000万円(建築工事は8,000万円)以上に引き上げ。

 

3.国土交通省の外国人建設就労者受入事業が終了したことから、様式第2、3、5号の外国人建設就労者の従事欄等を削除。

 

4.その他、様式の所要の調整。

 

施行日

令和7年3月1日

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