公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に同伴できる子どもの範囲が、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
総務省の調査によると、子どもの頃に親の投票に同伴した経験のある人は、ない人と比較して投票率が20%以上高いことがわかっています。
親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながっています。選挙の際には、ぜひお子様と一緒に投票所へお越しください!
※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合などがあります。
ちがうところが5つあるよ。ぜんぶみつけられるかな?
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0172-35-1129