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キャッシュレス決済の指定納付受託者

 

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

 ●株式会社寺岡精工

  東京都大田区久が原5丁目13番12号

 

指定納付受託者に納付させる歳入等

 市県民税課税等証明手数料

 営業に関する証明手数料

 固定資産税課税証明手数料

 公簿図面閲覧手数料

 住宅用家屋証明申請手数料

 納税証明手数料

 戸籍手数料

 住民基本台帳手数料

 印鑑登録証明手数料

 身分証明手数料

 自動車臨時運行許可手数料

 その他証明手数料

 印鑑登録証交付手数料

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