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軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

 要介護1及び要支援1・2の利用者(以下「軽度者」という。)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして原則貸与対象外となる種目が定められています。

 ただし、軽度者であっても利用者の状態像から貸与が必要と判断できる場合は、例外的に保険給付の対象となりますので、下記の「軽度者に係る福祉用具貸与について」(PDF)を確認後、必要な書類を提出してください。

 

申請・届出書名

軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付についてエクセルファイル(46KB)

軽度者に係る福祉用具貸与についてPDFファイル(240KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

受付窓口 ○弘前市介護福祉課
受付時間 午前8時30分~午後5時(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期 必要となった時点
申請・届出書のサイズ A4(印刷はA4の用紙を利用下さい)
提出者 居宅介護支援専門員または地域包括支援センター職員
代理の可否 可能
提出方法 直接窓口へ(郵送可)
手数料 無料
問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

電話0172-40-7071

注意事項

 届出書を受理してから約1週間をめどに、承認、未承認のご連絡をいたします。

<参考>

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 介護福祉課 介護給付係

電話 0172-40-7071

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