弘前市の自然、歴史、文化、伝統など地域資源の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和7年12月1日以降の弘前市内の宿泊施設への宿泊に対し、宿泊税が課税されます。
令和7年12月1日
弘前市内の宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿所、民泊施設)への宿泊
宿泊者
1人1泊あたり200円
※宿泊料金にかかわらず、税率は一律です。
・外国大使等の任務遂行に伴う宿泊
・修学旅行等の教育活動等に伴う宿泊
特別徴収
※宿泊事業者が宿泊者から宿泊税を徴収し、弘前市へ納入する方法
宿泊事業者は、宿泊者から徴収した宿泊税を1か月ごとに宿泊のあった月の翌月末までに、弘前市に対して宿泊税の額等を申告するとともに、弘前市指定金融機関等で納入する必要があります。
※特別徴収の方法で、宿泊税を市に納入する義務を負う者を特別徴収義務者といいます。
※一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入が可能となります。
適切な手続等の遵守がなされない場合、特別徴収義務者に対して以下の罰則等が適用されます(以下は一例です)。
・帳簿の記載及び書類の作成義務違反等に関する罪
・加算金(期限までに申告した税額が実際の税額より少ない場合や期限までに申告しなかった場合等)
・延滞金(期限までに完納されない場合)
条例施行後、5年ごとに宿泊税制度の内容について検討を実施します。
問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117