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宿泊税の課税免除について

1.課税免除となる宿泊

※外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については手引きの8ページをご確認ください。

次の①及び②に該当し、宿泊する場合は、宿泊税の課税を免除します。

①対象者

次の施設に通う乳幼児、児童、生徒又は学生並びに引率者が対象となります。

対象施設

幼稚園、保育所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

※引率者とは、生徒等の引率を行う学校・保育所等の関係者や、心身の障害等により介助が必要である生徒等を介助する看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン等は引率者には該当しません。

②対象となる行事

学校・学年・施設全体として実施される行事(修学旅行、学習合宿、林間学校、社会科見学等)

※部活動やクラブ活動等は対象となりません。

2.手続きについて

上記②を実施する施設の学校長、園長などの施設の長が、「学校行事等であることの証明書」を作成し、宿泊施設に提出する必要があります。

提出しない場合は、課税免除となりませんのでご注意ください。

学校行事等であることの証明書ワードファイル(10KB)

学校行事等であることの証明書PDFファイル(67KB)

 

宿泊税関連ページへのリンクはこちらから

問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117

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