令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
一度登録をすると、登録した資格情報に変更があった場合でも(加入する健康保険が変わった場合
も含む)再登録の必要はありません。
「電子証明書が付与されていない」、「電子証明書の有効期限が切れている」、「電子証明書の暗証番号を忘れてしまった」に該当する場合は、次のいずれかの窓口でお手続きください。
※ヒロロ3階総合行政窓口では、マイナ保険証の利用登録のサポートは行っておりませんので
ご注意ください。
※暗証番号の設定や管理に不安があるかたの負担軽減のため、カードに搭載された利用者証明用
電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定
を不要とした「顔認証マイナンバーカード」が令和5年12月15日(金)より導入開始されました。
≪詳しくはこちら→マイナンバーカードについて≫
(1)市役所で登録
※ヒロロ3階総合行政窓口では、マイナ保険証の利用登録のサポートは行っておりませんので
ご注意ください。
(2)医療機関等で登録
顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関等で登録することができます。
※顔認証により登録をしようとする際、顔認証が正しく作動しない場合には、暗証番号
の入力が必要になります。
(3)セブン銀行ATMで登録
(4)パソコンやスマートフォンを利用してマイナポータルアプリで登録
マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁等ホームページ)
にも登録方法が記載されていますので、ご覧ください。
公的医療保険に加入すると、資格情報のお知らせ(「資格情報通知書」という名称で交付している保険者もあります。) か 資格確認書 のいずれかが送付されます。
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちのかたに交付される、資格情報(被保険者番号、保険者、負担割合など)が記載されたものです。
点線部分を切り取り、マイナンバーカードと一緒にしてご使用ください。
システムの不具合や停電等によりマイナンバーカードを利用できない場合、オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関等を受診する場合に、マイナンバーカードと一緒に提示していただくものになりますので、大切に保管をしてください。
なお、この資格情報のお知らせのみを提示して医療機関等を受診することはできませんので、ご注意ください。
【注意】
後期高齢者医療保険に加入しているかたについては、当面の間、マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合であっても、資格確認書が送付されます。
資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでないかた(マイナンバーカードを取得していないかた、マイナ保険証の利用登録が済んでいないかた)に交付される資格情報(被保険者番号、保険者、負担割合など)が記載されたものです。
健康保険証と同じようにご使用ください。
医療機関等の受診方法は次のとおりです。
手順1)マイナンバーカードを医療機関等に設置されているカードリーダーに置きます。
手順2)「顔認証」または「マイナンバーカードの受け取りの際に設定した利用者証明用電子証明書
の4ケタの暗証番号の入力」で読み込ませます。
※マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載がある場合は、顔認証に対応したカードリーダー
のみで利用できます。
≪顔認証マイナンバーカードについてはこちら→マイナンバーカードについて≫
※「顔認証」に対応していないカードリーダーの場合は、暗証番号の入力が必要です。
暗証番号が不明な場合は、再設定をしていただく必要があります。
≪暗証番号の再設定についてはこちら→電子証明書(公的個人認証サービス)≫
資格確認書を医療機関等に提示して受診をしてください。
資格確認書は、記載されている内容に変更がない限り、有効期限まで利用できます。
※詳しくは、保険者にお問い合わせください。
申請により資格確認書の交付を受けていただくことになります。
※上記に当てはまらず、資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の解除申請が必要です。
詳しくは、以下の【申請先】へお問い合わせください。
【申請先】
弘前市国民健康保険の加入者・・・国保年金課 国保保険料係へ申請
後期高齢者医療保険の加入者・・・国保年金課 後期高齢者医療係へ申請
上記以外の健康保険の加入者・・・各保険者へ申請
(電話:40-0506)