農福連携に取り組む農業者等が農作物の生産から販売に係る作業を委託等する際の経費の一部を補助します。
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※事業者への委託 障がい福祉サービス事業者に対して農作業を委託する事業
※障がい者の直接雇用 障がい者を直接雇用し農作業に従事させる事業
※生活困窮者等の直接雇用 生活困窮者等(「ひろさき生活・仕事応援センター」の支援を受けているもの)を直接雇用し農作業に従事させる事業
市内に住所又は本社を有し、農作業を行っている農業者又は農業法人。ただし、以下のいずれかに該当する者は除きます。
・令和5年度及び令和6年度において納付すべき市税等を滞納している
・事業者への委託または障がい者の直接雇用で、過去に2回補助金等の交付を受けたことがある
・事業者への委託または障がい者の直接雇用で、過去にシェアノウフクとして補助金等の交付を受けたことがある
事業者への委託の場合 委託費(消費税及び地方消費税は除く)
障がい者または生活困窮者等の直接雇用の場合 賃金に要する経費(3親等内の親族にかかるものは除く)
※上記費用のうち、任意の15日分を上限とします。
※同日に複数の障がい福祉サービス事業者に委託したときは、当該事業者1者につき1日として算定します。
以下のうち、いずれか少ない額
①委託費の実支出額×補助率
②(1日あたりの委託費(上限あり)×委託日数)の合計額×補助率
※1日あたりの委託費上限について
就労移行支援又は就労継続支援A型の場合 19,060円/日
就労継続支援B型の場合 7,000円/日
※補助率について
お試しノウフクの場合 3分の2
シェアノウフクの場合 3分の1
以下のうち、いずれか少ない額
①賃金の実支出額×補助率
②(1日あたりの賃金(上限3,812円)×雇用日数)の合計額×補助率
※補助率について
お試しノウフクの場合 3分の2
シェアノウフクの場合 3分の1
以下のうち、いずれか少ない額
①賃金の実支出額×補助率
②(1日あたりの賃金(上限3,812円)×雇用日数)の合計額×補助率
※補助率について
お試しノウフクの場合 3分の2
シェアノウフクの場合 3分の1
シェアノウフクの場合は、以下2つの取組を実施すること。
①障がい者等が農作業を行う上での課題解決のための方策を実施すること
②方策の内容について他の農業者等及び障がい福祉サービス事業者に対し、自ら情報発信を
行い、又は市が行う情報発信に協力すること
①交付申請書
②事業計画書
③収支予算書
④組織及び運営に関する規約等の写し(農地所有適格法人が申請する場合に限る。)
⑤障がい福祉サービス事業者から徴収した見積書の写し(事業者への委託を実施する場合に限る。)
⑥雇用契約書又は労働条件通知書等の写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
⑦障がい者手帳等障がい者に該当することが分かるものの写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
※①~③の書類については、下記からダウンロードできます。
※取組事例については、令和6年度から運用を開始している「ひろさき農福学連携」の公式SNSでも配信しています。
担当 農政課 地域経営係
電話 0172-40-7102
ファクス 0172-32-3432