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社会資本整備総合交付金事業(街路事業)

1.社会資本整備総合交付金

 社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することによって、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。本交付金は平成22年度予算から、これまでの個別補助金を原則廃止し、これらの施策目的実現のため基幹的な事業(基幹事業)のほか、関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層高めるソフト事業を含めた幅広い事業を一体的に支援するものです。

2.社会資本総合整備計画

 社会資本整備総合交付金の交付要綱で示される地方公共団体が各分野ごとに策定する事業計画です。概ね3~5ヵ年の計画となり、この計画期間内で定量的な指標を定め、目標として設定することで進捗状況、事業効果の発現状況を確認することができ、達成に向けた取り組みを効果的に後押しすると共に、事業進捗の一層の推進と地域住民への客観的な評価を反映できるものです。

3.社会資本総合整備計画の公表

 地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
 また、計画を作成したときには、公表することとなっています。(要綱第10の1)

 

○整備計画名・・・通学路の安全を確保する街路整備(防災・安全)

○計画期間・・・・令和6年度~令和10年度
社会資本総合整備計画書(街路事業R6~R10)PDFファイル(887KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

担当 都市計画課 総務・事業係

電話 0172-35-1111(内線447)

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