本ページでは宿泊税に関して、宿泊事業者の方に行っていただく手続きについて記載しております。
なお、それぞれの詳細な手続きは以下の手引きをご参照ください。
令和7年12月1日から宿泊税の課税が開始されます。
新たに宿泊施設の経営を開始する場合は、経営しようとする日の前日までに宿泊税特別徴収義務者申告書を提出してください。
すでに宿泊施設を経営している場合においても提出をお願いいたします。
※複数の施設を経営している方は、原則、それぞれの施設ごとの申告が必要となります。ただし、下記の要件を満たしていれば、まとめて申告することが可能となる場合があります。まとめて申告することを希望する場合は事前にご相談ください。
<要件>
ア 経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する。
イ 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない。
<提出書類>
① |
申告者が個人の場合は、以下のいずれかの書類の提出が必要です。 ・マイナンバーカード(両面写) ・通知カード(写)〈通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に一致する場合に限る〉及び本人であることが確認できる書類(運転免許証等)(写) ・個人番号入り住民票(写)及び本人であることが確認できる書類(写) |
② | 旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)(※2) |
③ | 宿泊に係る契約書面(宿泊約款等) |
(※1)施設の実質的な経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合は、①~③に加え、④~⑥の書類を添付してください。
④ |
【記載例】実質的経営者である旨の申立書![]() |
⑤ | 許可権者等と実質的経営者との間で締結した契約書面等(写) |
⑥ |
宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面(写) ※⑤の契約書面等で確認できる場合は不要 |
(※2)旅館業法の許可申請中であるなど、営業開始日の前日までに②の許可証等を提出できない事情がある場合には、②の許可証等に代えて以下の書類を添付してください。
ア | 建物の登記事項証明書(写) |
イ |
(法人の場合) 履歴事項証明書(写) (個人の場合) 住民票(写) |
⇒旅館業の許可等を受けた後、速やかに②の許可証等の写しを提出してください。
「宿泊税特別徴収義務者申告書」の申告事項に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
<提出書類>
① | 宿泊税特別徴収義務者異動届出書(様式第3号)![]() |
② |
〔特別徴収義務者に係る変更(代表者、所在地又は住所の変更等)の場合〕 (法人の場合)履歴事項全部証明書(写) (個人の場合)住民票(写) |
〔施設に係る変更の場合〕 旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による変更届出書(写) 又は変更の事実を確認できる書類等 |
|
〔その他の変更〕 変更の内容が確認できる書類 |
宿泊施設の営業を1か月以上休止する場合、営業を再開する場合は事前に、廃止する場合は廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
<提出書類>
① | 宿泊施設営業休止・再開・廃止届出書(様式第4号)![]() |
② |
〔営業を休止する場合〕 旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による廃止(停止)届(写) 又は休止を確認できる書類(「休止のお知らせ」等) |
〔営業を再開する場合〕 旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による変更届出書(写) 又は再開を確認できる書類(「再開のお知らせ」等) |
|
〔営業を廃止する場合〕 旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による廃止(停止)届(写) |
各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則、翌月の末日までに、「宿泊税納入申告書(様式第9号)(22KB)」に「宿泊税月計表
(13KB)」を添付し、提出してください。また、その税額を「宿泊税納入書」により弘前市指定金融機関等で納入してください。
※宿泊税月計表は市で用意した様式と記載事項が同様なものであれば、任意の様式での提出も可能です。
※宿泊税納入申告書、宿泊税月計表及び宿泊税納入書は特別徴収義務者申告書を提出された事業者様に毎年1年分をまとめてお送りします。電子申告を利用される方など、送付が不要な方はお申し出ください。
納入申告についてはeLTAX(エルタックス)による電子申告が可能です。
※電子申告を行う場合、事前にeLTAXにて手続きを行う必要がありますので、詳細はeLTAXホームページをご参照ください。
eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。
eLTAXホームページに、各種マニュアルが掲載されておりますので、併せてご確認ください。
【eLTAXに関するお問い合わせ先】
eLTAXヘルプデスク:0570-081459
特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると、下表のとおり、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。
<特例の承認を受けた場合の申告納入期限>
宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
3月分、4月分、5月分 | 6月末日 |
6月分、7月分、8月分 | 9月末日 |
9月分、10月分、11月分 | 12月末日 |
12月分、1月分、2月分 | 3月末日 |
<適用要件>
① | 申請書の提出前12か月間(対象期間)の納入すべき宿泊税が120万円以下であること。 |
② | 申請書を提出した日において、特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。 |
③ | 過去に本特例の取消しを受けた場合は、当該取消しの日から1年を経過していること。 |
④ | 対象期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。 |
⑤ | 対象期間において、市税を滞納していないこと。 |
⑥ | 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。 |
<本特例に係る経過措置(令和8年3月~令和8年11月)>
条例施行前から営業する宿泊施設については、条例施行後1年間は、要件①、②、④、⑤を次の下線部分のとおり、読み替えてください。これらの要件を満たす場合は、条例施行後1年を経過する前から本特例の申請が可能です。
① | 申請書の提出前3か月間の納入すべき宿泊税が30万円以下であること。 |
② | 申請書を提出した日において、宿泊施設の営業を開始した日から1年を経過していること。 |
④ | 令和7年12月1日から申請月の前月の末日までの間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。 |
⑤ | 申請月の前12か月において、市税を滞納していないこと。 |
<提出書類>
随時、更新していきます。
宿泊施設営業休止・再開・廃止届出書(様式第4号)(24KB)
宿泊施設営業休止・再開・廃止届出書(様式第4号)(53KB)
宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第7号)(24KB)
宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第7号)(61KB)
弘前市役所市民税課諸税係
〒036-8551 青森県弘前市上白銀町1ー1
宿泊税納入申告書については、下記窓口での提出も可能です。
①岩木総合支所民生課(青森県弘前市大字賀田一丁目1-1)
②相馬総合支所民生課(青森県弘前市大字五所字野沢41-1)
問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117